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第233回 ダイレクト納付の二重納付ゼロ入門:余分な5,105円の仕訳と還付請求(5日練習付き)

第232回では、引落し前に口座指定を変更する場合を扱いました。

今回は、ダイレクト納付の完了を確認しないまま、同じ源泉所得税等を別の口座からも納付した場合です。

預り金を消すのは1回だけです。余分に納付した5,105円は費用ではなく、還付を受ける未収入金として整理します。

1.口座変更と二重納付は違う

回 資金移動 帳簿処理
第232回 取消し後、B口座から1回だけ引落し 取消しと再指定は仕訳なし。引落完了時に預り金を消す
第233回 A口座とB口座から各5,105円を納付 正当税額は預り金、余分な納付は未収入金として処理する

取消しや期日指定だけでは預金は動きません。今回は実際に2口座から出金されているため、2件とも仕訳が必要です。

e-Taxの操作マニュアルにも、選択した納付手続の完了を確かめずに別の納付手続を行うと、二重納付のおそれがあるとの注意があります。

2.正当税額と納付済額を照合する

e-Taxのダイレクト納付に関するFAQでは、納付完了後に受信通知等の内容が更新され、メッセージボックスへ完了通知が格納されると案内されています。

確認資料 確認した内容
所得税徴収高計算書データ 正当税額は5,105円
ダイレクト納付完了通知 A口座から5,105円を納付
電子納税の結果 B口座から5,105円を納付
預金明細 両口座から各5,105円を出金
項目 計算 金額
納付済額 5,105円×2回 10,210円
正当税額 所得税徴収高計算書の税額 5,105円
誤納額 10,210円-5,105円 5,105円

司法書士から源泉徴収した税額は5,105円です。国へ2回納付しても、預り金が2回分に増えるわけではありません。

3.1回目は預り金、2回目は未収入金

A口座からの正当な納付

借方 金額 貸方 金額
預り金(源泉所得税等) 5,105円 普通預金A 5,105円

この仕訳で預り金残高は0円になります。

B口座からの余分な納付

借方 金額 貸方 金額
未収入金(源泉所得税等過誤納金) 5,105円 普通預金B 5,105円

本設例では、二重納付を確認し、還付を請求する方針が決まっているため未収入金を使います。勘定科目は会社の方針により異なりますが、預り金や租税公課と混ぜないことが大切です。

2回目も預り金の借方へ記帳すると、預り金に5,105円の借方残高が残ります。その場合は、次のように振り替えます。

借方 金額 貸方 金額
未収入金(源泉所得税等過誤納金) 5,105円 預り金(源泉所得税等) 5,105円

4.誤納額の還付を請求する

国税庁の「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の還付請求」では、正当税額を超えて納付した源泉徴収義務者が、所轄税務署へ還付請求書を提出する手続を案内しています。

項目 内容
請求者 源泉徴収義務者であるW社
提出先 源泉所得税の納税地を所轄する税務署
還付請求額 5,105円
誤納の理由 同じ税目・対象期間・税額を重複して納付したため
計算 納付済額10,210円-正当税額5,105円=5,105円

添付書類は、還付対象額を納付した際の所得税徴収高計算書の写しと、誤納の事実を記載した帳簿書類の写しです。国税庁の記載要領では、帳簿書類の例として預り金元帳が示されています。電子納税の場合は、納付区分番号を確認されることがあります。

還付請求書はe-Taxソフトで提出できます。書面の場合は、添付書類とともに所轄税務署へ持参または送付します。

還付請求書の提出だけでは預金も未収入金も動かないため、本設例では提出時の仕訳はありません。

国税庁は、納付した日から5年間の間に提出しないと、時効により請求権が消滅すると案内しています。二重納付を確認したら、早めに資料をそろえます。

5.司法書士報酬には給与・賞与向けの充当届出を使わない

国税庁の案内では、「誤納額充当届出書」を利用できるのは、過誤納金が給与や賞与に係る場合とされています。

誤納額が生じた所得 手続
給与・賞与 要件を満たせば、将来納付する給与・賞与の源泉所得税等への充当を届け出ることができる
司法書士報酬 給与所得以外のため、誤納額還付請求書で還付を請求する

所得税徴収高計算書に司法書士報酬を記載していても、その所得が給与や賞与に変わるわけではありません。様式だけを見て充当届出を選ばないようにします。

6.還付入金と残高を検算する

B口座へ誤納額5,105円が入金されたときに、未収入金を消します。

借方 金額 貸方 金額
普通預金B 5,105円 未収入金(源泉所得税等過誤納金) 5,105円
段階 普通預金A 普通預金B 預り金 未収入金
納付前 10,000円 10,000円 貸方5,105円 0円
1回目の納付後 4,895円 10,000円 0円 0円
2回目の納付後 4,895円 4,895円 0円 5,105円
還付請求後 4,895円 4,895円 0円 5,105円
還付入金後 4,895円 10,000円 0円 0円

還付後の預金合計は14,895円です。開始時の20,000円から、正当税額5,105円だけが減った金額と一致します。

7.二重納付を防ぐ確認順序

  1. 税目、対象期間、税額を確認する。
  2. 同じ内容について、期日指定または処理中の納付がないか確認する。
  3. 別の方法で納付する前に、メッセージボックスで完了通知またはエラー通知を確認する。
  4. 完了通知、納付結果、預金明細を照合して記録する。

担当者が複数いる場合は、税目、対象期間、税額、納付方法、引落口座、指定日、完了状態を一つの管理表で共有します。

8.5日練習

日 問題 答え
1日目 正当税額5,105円を2回納付した。納付済額と誤納額はいくらか 納付済額10,210円、誤納額5,105円
2日目 A口座からの1回目を仕訳する 借方・預り金5,105円、貸方・普通預金A5,105円
3日目 B口座からの2回目を仕訳する 借方・未収入金5,105円、貸方・普通預金B5,105円
4日目 還付請求書を提出した日の仕訳を考える 本設例では仕訳なし
5日目 5,105円の還付後に残高を検算する A口座4,895円、B口座10,000円、預り金0円、未収入金0円

9.まとめ

  • 正当税額5,105円は、1回目の納付で預り金から消す。
  • 余分な5,105円は、還付を受ける未収入金として管理する。
  • 司法書士報酬の誤納額には、給与・賞与向けの充当届出を使わない。
  • 還付請求書の提出時ではなく、入金時に未収入金を消す。
  • 還付後は、正当税額だけが預金から減っているかを確認する。

二重納付では、預かった税額と余分な納付を分けて考えます。預り金は1回分。余分な納付は会社の債権です。