第226回 法定調書のe-Tax等提出義務ゼロ入門:2027年から前々年30枚以上・今回1枚でも書面不可(5日練習付き)

第225回では、司法書士2人分を法定調書合計表へ集計し、個別の支払調書は1人分を提出すると確認しました。

今回は、その1枚をどの方法で提出するかを考えます。

T社は、2025年中に提出すべきであった同じ種類の支払調書が30枚でした。2027年に提出する支払調書が1枚でも、書面では提出できません。e-Tax等による提出が必要です。

1.基準年は2025年

所得税法228条の4による判定では、法定調書の提出期限が属する年の前々年に提出すべきであった、同じ種類の法定調書の枚数を使います。

年 役割 T社の事実
2025年 基準年 同じ種類の支払調書を30枚提出すべきであった
2026年 支払調書の対象年 司法書士2人への報酬等を合計表へ集計する
2027年 提出期限が属する年 個別調書1枚と合計表を提出する

2027年の提出方法を決める基準年は2025年です。2026年分の人数や、今回提出する1枚で判定するのではありません。

2.2027年から30枚基準になる

国税庁のタックスアンサーNo.7455では、2027年1月1日以後に提出すべき法定調書について、前々年の同種調書が30枚以上ならe-Tax等による提出が必要とされています。2026年12月31日以前に提出すべき法定調書の基準は100枚以上です。

30枚以上の基準に対して30枚なので、T社には電子的な提出義務があります。

29枚なら、この30枚基準だけを理由とする義務は生じません。ただし、任意にe-Tax等を利用することはできます。

3.「2人」「1人」「30枚」を分ける

数字 意味 義務判定に使うか
Ⓐ2人 2026年分の合計表に集計する人数 使わない
Ⓑ1人 2027年に個別調書を提出する人数 基準枚数には使わない
2025年の30枚 基準年に提出すべきであった同種調書の枚数 使う

判定は法定調書の種類ごとに行います。「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」と「不動産の使用料等の支払調書」など、異なる種類を足して30枚とすることはありません。

また、基準となるのは実際に提出した枚数ではなく、提出すべきであった枚数です。提出漏れがあっても、その分を除いて判定することはできません。

4.認められる提出方法は三つ

方法 概要 T社の選択
e-Tax インターネットでデータを送信する 選択する
認定クラウド等 国税庁長官の認定を受けたクラウドサービス等を利用する 選択しない
光ディスク等 所定形式のデータをCDやDVDなどで提出する 選択しない
書面 紙で提出する 今回の同種調書には選択できない

30枚基準が直接判定するのは、同じ種類の個別法定調書です。T社はe-Taxを選ぶため、個別調書1枚と合計表を電子送信します。

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」と法定調書合計表は、e-Taxソフト(WEB版)でも作成・提出できます。

5.送信する数字を照合する

データ 人員 支払金額 源泉徴収税額
合計表Ⓐ 2人 100,000円 8,168円
合計表Ⓑ 1人 60,000円 5,105円
Bの個別調書 1人 60,000円 5,105円

合計表ⒷとBの個別調書は、人員・支払金額・源泉徴収税額が一致します。Ⓐとの差額は、個別調書を提出しないCの分です。

順序 確認すること
1 2025年に提出すべきであった同種調書が30枚であること
2 個別調書と合計表の人員、支払金額、源泉徴収税額
3 年分、提出区分、提出先、利用者識別番号など
4 電子署名を付け、2027年2月1日までに送信すること
5 送信後に受信通知を開き、エラーがないこと

e-Taxの利用の流れによると、送信直後の画面はデータ形式などのチェック結果です。その後、メッセージボックスに格納される受信通知も確認します。受信通知は、提出内容そのものに対する税務署の審査結果ではありません。

6.提出した日には仕訳をしない

2027年1月10日は、法定調書を送信しただけです。金銭の支払や、新しい債権・債務の発生はありません。

この日の仕訳はありません。

勘定科目 残高の向き 提出直前 提出直後 増減
普通預金 借方 100,000円 100,000円 0円
未払金 貸方 66,000円 66,000円 0円
預り金(源泉所得税等) 残高なし 0円 0円 0円

未払金66,000円は、支払調書を提出しても消えません。Bへの支払前なので、預り金5,105円もまだ計上しません。支払調書へ未徴収の源泉徴収税額を記載することと、帳簿に預り金を計上することは別です。

7.5日で確認する

日 問題 答え
1日目 2027年に提出期限が来る法定調書の基準年はいつか 2025年
2日目 基準年が29枚、今回が80枚なら、30枚基準による義務は生じるか 生じない。基準年が29枚だから
3日目 種類の異なる法定調書を足して30枚と判定するか 判定しない。種類ごとに分ける
4日目 提出操作だけを行った日の仕訳は何か 仕訳なし
5日目 e-Taxで送信した後に確認するものは何か 受信通知

8.確認に使った一次資料

9.まとめ

  • 2027年1月1日以後に提出すべき法定調書は、前々年の同種調書が30枚以上ならe-Tax等による提出が必要です。
  • T社は2025年に30枚だったため、2027年に提出する個別調書が1枚でも書面では提出できません。
  • 判定は種類ごとに行い、合計表の人数や今回の提出枚数とは分けます。
  • e-Taxでは受信通知まで確認します。提出操作だけなら仕訳も残高も動きません。

見る数字は三つです。提出年、前々年、同じ種類の枚数。この順に確認します。